〔説明 このちらしはA4縦片面白黒です。これは 新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(その2) という通知です。説明終わり〕

テキスト化凡例
1 テキスト化の際に加えた説明は〔〕(亀甲カッコ)で囲んで、説明、説明終わりとしています。

事務連絡
令和2年4月15日
各都道府県障害保健福祉担当主管部(局) 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 精神・障害保健課
新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(その2)
「新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて」(令和2年3月5日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、精神・障害保健課事務連絡)において、障害者支援施設や病院等において、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、当該施設等に入所している対象者の認定調査が困難な場合、臨時的な取扱いとして、障害支援区分の認定の有効期間について、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとし、当該合算された期間の範囲内で支給決定を行うことができることをお示ししたところです。
今般、当該対象者以外の全ての対象者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難な場合においては、障害支援区分の認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとし、当該合算された期間の範囲内で支給決定を行うことができることとします。
ついては、本件事務連絡について、管内の市町村に周知いただくようお願いします。

担当者
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課障害支援区分係 小林・相川
TEL 03-5253-1111(内線3026)

以上で 新型コロナウイルス感染症に係る障害支援区分の認定等の臨時的な取扱いについて(その2) 通知のテキスト化を終わります。
製作完了 令和2年5月
製作 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター