〔説明 このちらしはA4縦片面白黒です。これは 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて という通知です。説明終わり〕

テキスト化凡例
1 テキスト化の際に加えた説明は〔〕(亀甲カッコ)で囲んで、説明、説明終わりとしています。

事務連絡
令和2年4月27日
各都道府県介護保険担当主管部(局)御中
厚生労働省老健局老人保健課
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、平素よりご尽力をいただいており、感謝申し上げる。
新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定取扱いについては、これまで「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等でお示ししてきたところである。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中での要介護認定の取扱いについて再度整理したので、下記のとおりお示しする。
ついては、本件事務連絡について、管内市町村に周知をお願いする。

1.新規申請の取扱い
○介護保険サービスは、生活を継続する上で欠かせないものであり、その前提となる要介護認定についても、重要な手続きであることから、高齢者が新型コロナウイルス感染症に係る外出自粛等のために申請を控えることがないよう、必ずしも窓口での申請は必要ではなく、電話での相談や郵送等で申請を行うことが可能である旨周知すること。
○また、申請を行った者のうち、居宅への訪問への不安等から、認定調査員の訪問を懸念する場合は、認定調査等が利用者の状態に応じた必要な介護保険サービスを受けるために必要なものであることを十分に説明すること。その上でなお懸念を示す場合は、必要に応じ暫定ケアプランの活用が可能であること。

2.要介護認定の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に関し、要介護認定について、以下の臨時的な取扱いが可能であること。
(面会が困難な場合の有効期間の取扱い)
○新型コロナウイルス感染症の影響により面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できること。

(面会禁止施設の入所者等からの新規・変更認定の申請の取扱い)
○面会禁止となった施設や医療機関に入所等する者から、新規認定又は変更認定があった場合は、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施する等の対応を行うこと。
その際、申請から認定まで30日を超える場合には、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第11項ただし書きの「特別な理由」に該当するものとして取り扱って差し支えないこと。

(被保険者資格の取得に当たっての取扱い)
○新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者資格の取得から15日目以降に要介護認定又は要支援認定の申請があった場合は、当該申請が14 日以内にあったものとみなして取り扱って差し支えないこと。

(被保険者資格の取得に当たっての取扱い)
○介護認定審査会の開催に当たっては、ICT 等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ずしも特定の会場に集まって実施する必要はないこと。
また、これらの機器の整備等がない場合、例えば、あらかじめ書面で各委員から意見を取り寄せ、電話を介して合議を行い、判定を行うような取扱いとしても差し支えないこと。

厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
担当者:鶴澤、島田
TEL 03-5253-1111(内線3944,3945)
FAX 03-3595-4010
電子メール roukenkanintei@mhlw.go.jp

以上で 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて 通知のテキスト化を終わります。
製作完了 令和2年5月
製作 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター