〔説明 このちらしはA4縦片面白黒です。これは 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて という通知です。説明終わり〕

テキスト化凡例
1 テキスト化の際に加えた説明は〔〕(亀甲カッコ)で囲んで、説明、説明終わりとしています。

事務連絡
令和2年4月30日
各 都道府県 指定都市 中核市 特別区 保健所設置市 児童相談所設置市 民生・衛生主管部(局) 御中
厚生労働省 健康局総務課 健康局がん・疾病対策課 健康局結核感染症課 健康局難病対策課 社会・援護局援護・業務課
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて
健康行政及び援護行政につきましては、日頃から多大なる御協力を賜り心から御礼申し上げます。
今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生の状況等に鑑み、本日、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第92号)が公布及び施行され、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について」(令和2年4月30日付け 健発0430第3号・障発0430第5号厚生労働省健康局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)を発出したところです。
その他の公費負担医療等の取扱いについては、別紙のとおりとすることといたします。各都道府県等におかれては、これらについて御了知いただくとともに、管内の医療機関等へ周知をお願いいたします。
なお、公益社団法人日本医師会等に対しましても、この取扱いの周知につき、協力を依頼しておりますこと申し添えます。

(別紙)
1.公費負担医療等における受給者証等の有効期間
(1)戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく療養の給付等
○療養券の有効期間の取扱い
現に療養券の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに療養券の有効期間が満了する対象者について、療養券の有効期間を1年延長する。

(2)毒ガス障害者救済対策事業
○特別手当、医療手当、健康管理手当及び保健手当の認定期間の取扱い
現に手当の支給を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに認定期間が満了する対象者について、認定期間を1年延長する。
○介護手当の支給の取扱い
現に介護を受けている者について、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの期間、診断書の添付を省略することができる。

(3)被爆体験者精神影響等調査研究事業
○受給者証の有効期間の取扱い
現に受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する対象者について、受給者証の有効期間を1年延長する。
○受給者証の検認の取扱い
現に受給者証の交付を受けている者に対して令和2年3月1日から令和3年2月28日までに実施する受給者証の検認において、被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱3(8)アによる確認ができない者に対する受診勧奨を行った日から受給者証の返還等を求めるまでの期間を1年以内に延長する。

(4)肝炎治療特別促進事業
○受給者証の有効期間の取扱い
現に受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する対象者について、受給者証の有効期間を1年延長する。

(5)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
○参加者証の有効期間の取扱い
現に参加者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに参加者証の有効期間が満了する対象者について、参加者証の有効期間を1年延長する。

(6)先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
○受給者証の有効期間の取扱い
現に受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する対象者について、受給者証の有効期間を1年延長する。

(7)在宅人工呼吸器使用患者支援事業
○決定の有効期間の取扱い
現に対象患者の決定を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに決定の有効期間が満了する対象者について、決定の有効期間を1年延長する。

(8)特定疾患治療研究事業
○医療受給者証の有効期間の取扱い
現に医療受給者証の交付を受けている者であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに支給認定の有効期間が満了する対象者について、医療受給者証の有効期間を1年延長する。
なお、有効期間が6月のものについては、延長期間も6月とする。

2.留意事項
(1)受給者証等の取扱いについて
1に基づき有効期間が延長された受給者証等については、引き続き、現に対象者に交付されているものを使用することとして差し支えない。ただし、対象者が治療のために医療機関を受診した際に混乱を来すことのないよう、管下の医療機関に対し、受給者証等の取扱いについて十分に周知すること。

(2)受給者証等の記載内容に係る変更の申請があった場合の取扱いについて受給者証等の記載内容に係る変更の申請等があった場合、受給者証等の有効期間に係る記載については、医療機関等の混乱を防ぐため、変更しないこととすること。
また、当該変更の申請等の手続においては、郵送により、申請の受付や受給者証等の返還を行うこととするなど、新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえた対応を行うよう配慮すること。
なお、新規申請の手続についても、郵送により申請の受付をするなど、同様の配慮を行うこと。

以上で 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて 通知のテキスト化を終わります。
製作完了 令和2年5月
製作 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター