〔説明 このちらしはA4縦片面白黒です。これは 身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて という通知です。説明終わり〕

テキスト化凡例
1 テキスト化の際に加えた説明は〔〕(亀甲カッコ)で囲んで、説明、説明終わりとしています。

事務連絡
令和2年4月24日
各 都道府県 指定都市 中核市 障害保健福祉主管課 御中
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部企画課
身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて
日頃より、障害福祉行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、身体障害者手帳及び療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の再認定(再判定)の取扱いについては、それぞれ「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」(平成12年3月31日付け障第276号障害保健福祉部長通知)及び「療育手帳について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により、技術的助言としてお示ししているところです。
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民の生活を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが・・・重要である」とされているところです。
このため、再認定(再判定)の手続等に関しても、医療機関の受診等のための外出を回避する必要がある一方で、これにより身体障害者手帳等の所持者に不利益の生じることの無いよう配慮いただくことが必要です。
こうした中で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく自立支援医療については、全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月末日までの間に支給決定の有効期間が満了する者に限る。)を対象に、当該有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置を講じる方向で検討がなされているところです。
これを踏まえ、各自治体におかれましては、身体障害者手帳等の再認定(再判定)に関しても、自立支援医療の支給決定の有効期間の満了日が1年間延長される見込みであるということを斟酌の上、再認定(再判定)を実施する期日を延期する等の対応をとり、当該内容について記載した文書を申請者宛てに送付する等、弾力的な対応を御検討いただきますようお願いします。
また、管内関係機関への当該対応の内容に関する周知につきましても、遺漏無きようお願いします。

【照会先】
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 企画課人材養成・障害認定係
TEL:03-5253-1111(内線3029)
FAX:03-3502-0892
e-mail nintei3029@mhlw.go.jp

以上で 身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて 通知のテキスト化を終わります。
製作完了 令和2年5月
製作 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター